医療法人を設立したり運営したりしている方の中には、「医療法人でも営利活動はできるのか?」という疑問を持つ方が少なくありません。特に、クリニック経営者や医療機関の事務担当者の方は、収益事業の拡大や関連サービスの展開を検討する中で、この問題に直面することが多いでしょう。医療法人は一般企業とは異なる制度のもとで運営されているため、「利益を出してはいけないのでは?」「物販や別事業はできるのか?」といった誤解も多く見られます。そこで本記事では、医療法人と営利活動の関係について、法律上の原則や認められる範囲、実務上の注意点まで分かりやすく解説します。
結論
医療法人は原則として営利を目的とした活動を行うことはできません。ただし、医療提供に付随する事業や法律で認められている附帯業務については、一定の範囲で収益を伴う活動を行うことが可能です。
解説
医療法人は、医療法に基づいて設立される法人であり、営利を目的としない「非営利法人」として位置づけられています。ここでいう「非営利」とは、利益を出してはいけないという意味ではなく、法人の構成員に利益を分配してはいけないという意味です。
株式会社などの営利法人では、利益を株主に配当することができます。しかし医療法人では、出資持分の有無にかかわらず、法人の利益を出資者や役員へ分配することは禁止されています。得られた利益は、医療体制の充実や設備投資、人材確保など、医療提供体制の維持・向上のために再投資する必要があります。
一方で、医療法人が行える事業は診療所や病院の運営だけではありません。医療法では、一定の条件のもとで「附帯業務」を行うことが認められています。例えば、次のような事業です。
・訪問看護ステーションの運営
・介護老人保健施設の運営
・居宅介護支援事業
・医療機器や医療関連物品の提供
・患者向けサービス施設の運営
これらは医療サービスと密接に関係する事業であり、結果として収益が発生することは問題ありません。ただし、医療と無関係な一般的な営利事業を行うことは原則として認められていません。
よくある誤解
医療法人に関してよくある誤解の一つが、「医療法人は利益を出してはいけない」というものです。しかし実際には、医療機関の運営には設備投資や人件費など多くの費用がかかるため、健全な経営のためには利益の確保が必要です。
問題となるのは「利益の分配」であり、利益の発生そのものではありません。医療法人が黒字経営を行うこと自体は、むしろ安定した医療提供のために望ましいとされています。
また、「株式会社のように自由に事業展開できる」と誤解されるケースもありますが、医療法人は事業範囲が法律によって制限されています。医療と無関係な事業を法人名義で行うことは認められないため注意が必要です。
実務での注意点
実務上特に注意が必要なのは、附帯業務の範囲です。医療法人が新しい事業を始める場合、その事業が医療法上認められた附帯業務に該当するかどうかを確認する必要があります。
また、新たな事業を行う場合には、定款変更や都道府県知事の認可が必要になるケースもあります。例えば介護事業や訪問看護事業などを開始する場合、法人の目的や事業内容を変更する手続きが求められることがあります。
さらに、医療法人と別会社を設立して事業を分けるケースも多く見られます。例えば、物販や美容関連サービスなど医療と直接関係しない事業については、株式会社など別法人で運営するという方法が取られることもあります。
士業としての支援内容
医療法人の事業拡大や新規事業を検討する際には、法規制の確認や行政手続きが重要になります。行政書士などの専門家は、医療法人の定款変更手続きや附帯業務の適法性の確認、行政への申請手続きなどをサポートすることができます。
また、事業スキームの設計においても、医療法人本体で行うべき事業なのか、それとも別法人で行うべきなのかを整理することが重要です。専門家の助言を受けることで、法令違反のリスクを避けながら適切な事業展開を行うことができます。
まとめ
医療法人は非営利法人であるため、利益を構成員に分配するような営利活動を行うことはできません。しかし、医療提供に関連する附帯業務については、法律の範囲内で収益を伴う事業を行うことが認められています。
新しい事業を始める際には、その事業が医療法上許されているかどうか、定款変更や行政手続きが必要かどうかを事前に確認することが重要です。医療法人の制度は複雑な部分も多いため、事業展開を検討する際には行政書士などの専門家に相談することで、安心して経営判断を行うことができるでしょう。

