「寄附行為」とは?医療法人の設立に必要な内部規約

「寄附行為」とは?医療法人の設立に必要な内部規約

医療法人を設立する際には、単に医療機関を開設するだけでは不十分です。組織としての医療法人が法的に適正に運営されるためには、その基本的なルールや仕組みを明文化した「寄附行為」の作成が必要です。この記事では、「寄附行為」とは何か、その意義や具体的な内容、行政書士などの専門家が果たす役割について詳しく解説します。

寄附行為の定義と概要

「寄附行為」とは、医療法人の設立や運営の基本となる内部規約であり、法人の目的、名称、事務所の所在地、役員の構成、事業内容、財産の管理方法、会計、解散手続きなど、法人の統治に関わる重要事項を定めた文書です。これは医療法に基づき、法人設立時に都道府県知事の認可を得るために提出が義務付けられています。営利を目的としない医療法人の性格を反映し、公正かつ透明な運営を実現するための根幹となる文書です。

医療法人における寄附行為の役割

医療法人は、病院や診療所を安定的に運営し、地域医療に貢献することが求められます。そのため、寄附行為には、役員の選任方法や任期、報酬、会議の開催頻度、議決方法など、法人としての意思決定の枠組みを明確にする項目が含まれています。これにより、医療法人のガバナンス(統治機構)を確立し、役員や社員(社員総会の構成員)の間での紛争を防止する役割を果たします。

寄附行為の作成・変更には専門的知識が不可欠

寄附行為は、法律に基づく形式や内容が厳密に定められており、書式や条文構成に不備があると認可が下りないこともあります。また、既に設立された医療法人が寄附行為を変更する場合にも、再度の認可手続きが必要です。ここで重要なのが、行政書士や社会保険労務士などの専門家の関与です。彼らは医療法、会社法、労務管理に精通しており、法令遵守を前提とした実務的なアドバイスや書類作成を行うことで、スムーズな設立・運営をサポートします。

寄附行為と他の法人規則との違い

医療法人における寄附行為は、一般法人における定款に相当しますが、定款との大きな違いは「非営利性」と「行政による認可の必要性」にあります。一般社団法人や株式会社では、定款は登記によって効力を持ちますが、医療法人の場合は寄附行為に対して都道府県知事の認可が必要となり、内容に不備がある場合は認可が下りません。このように、寄附行為は行政との密接な関係のもとで成立・運用される点で、他の法人規則と一線を画します。

まとめ:医療法人の運営基盤となる寄附行為は専門家とともに

寄附行為は、医療法人の設立時に必要不可欠な内部規約であり、法人の運営方針や管理体制を明確にするための重要な文書です。その内容は法律に基づいて厳密に整備されなければならず、定款のように一方的に変更できるものではありません。設立準備や変更手続きにおいては、行政書士などの専門家に相談し、法的な要件を満たした内容とすることが望まれます。医療法人として安定的かつ適正に運営するためには、寄附行為の整備と理解が不可欠なのです。