医療法人を設立・運営するうえで欠かせない存在が「理事」です。しかし、「誰が理事になれるのか?」という点については、医師や看護師だけでなく、事務職や家族など、様々な立場の人から疑問が寄せられます。この記事では、医療法人の理事に就任できる人の要件や注意点、誤解しやすいポイントなどを詳しく解説します。
目次
結論:医療法人の理事になれるのは「医療に関わる適格な個人」
医療法人の理事は、法人の運営を担う重要な役職です。法律上、理事には医師や歯科医師である必要はなく、法人の目的に賛同し、必要な責任を担う個人であれば就任可能です。ただし、理事のうち1人以上は、医師または歯科医師でなければならないとされています(医療法第46条の5)。
したがって、医療法人の理事になれるのは以下のような人物です:
- 医師や歯科医師
- 医療機関の運営に携わる事務職
- 経営的支援を行う家族や支援者
- その他、法人の目的や活動に関与できる適正な個人
法人の構成や活動内容に応じて、さまざまな立場の人が理事に就任することが可能です。
理事の要件と制度的背景
医療法人は非営利性を原則としており、その法人運営には透明性と適正性が求められます。理事は、法人の最高意思決定機関である理事会を構成し、事業計画や決算、職員の雇用等、あらゆる運営事項に関与します。
医療法では以下のような規定があります:
- 理事は3名以上必要
- そのうち1名以上は医師または歯科医師でなければならない
- 欠格事由(成年被後見人、破産者など)に該当する者は就任不可
つまり、医療法人の経営に携わる意志と責任能力があれば、医師でなくても理事になることは可能です。
よくある誤解:理事は全員医師でなければならない?
「医療法人の理事=医師でなければならない」という誤解は非常に多いです。確かに医療行為そのものは医師が中心となって行いますが、法人運営はそれだけでは成り立ちません。経営、会計、人事など、非医療分野の知見が求められるため、理事の構成には多様性があってよいのです。
むしろ、医療法人の理事に経営感覚を持つ人物を加えることで、より安定した法人運営が可能になります。
実務上の注意点:理事選任の際に気をつけたいこと
理事を選任する際には、以下のような実務上の注意点があります:
- 就任承諾書および誓約書の提出が必要
- 欠格事由の有無を事前に確認する
- 理事の就任には定款に基づく手続きが必要
- 就任後は役員変更登記や届出も求められる
また、理事の交代や新任がある場合は、速やかに保健所や都道府県への届出が必要です。行政手続きの遅れや不備は、法人運営に影響を及ぼす可能性があるため慎重に進めましょう。
専門家ができる支援:行政書士・司法書士・社労士の役割
医療法人に関する理事の選任や登記手続き、届出業務は、専門性が高いため行政書士や司法書士、社労士などの士業がサポートする場面が多くあります。具体的には:
- 理事選任に伴う書類作成や手続き代行(行政書士)
- 法人登記(司法書士)
- 理事の社会保険・労務管理(社労士)
とくに法人の新設や理事交代の局面では、書類不備や手続漏れによる行政指導を避けるためにも、専門家の助言を活用するのが有効です。
まとめ:理事の選任は慎重に、専門家の力を借りるのが安心
医療法人の理事には、医師でなくても就任可能ですが、責任ある役職である以上、選任は慎重に行う必要があります。法律上の要件を満たしているかを確認したうえで、就任後の手続きも滞りなく進めることが重要です。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズかつ正確に対応できます。医療法人運営の要となる理事の選任について、ぜひ正しい知識とサポート体制で臨みましょう。

